お墓がなくても大丈夫!自宅での心のこもった身近な供養ができる「手元供養」ならエターナルジャパン

お墓不要の手元供養(自宅供養)!エターナルジャパン┃遺骨プレート・ペンダント・パウダー、散骨のご相談トップ画像 お墓不要の手元供養(自宅供養)!エターナルジャパン┃遺骨プレート・ペンダント・パウダー、散骨のご相談トップ画像2 お墓不要の手元供養(自宅供養)!エターナルジャパン┃遺骨プレート・ペンダント・パウダー、散骨のご相談トップ画像3
諸事情によりエターナルプレート・ペンダントのご依頼を、現在ストップしております。
大変申し訳ございません。製作をご検討中の方には、お詫び申し上げます。

いま、従来の概念にとらわれない「新しい葬送・供養文化」が求められています。

「お骨を自宅に置いておくのは良くない・・・?」
「遺骨はお墓に入れるもの。法律で決まっている・・・?」
「一度納骨したものは、返却してもらえない・・・?」
皆さんは、なんとなく伝え聞いた「根拠のない迷信」や
「間違った解釈(情報)」に振り回され、
本来希望する供養のカタチをあきらめていませんか。

“死後はお墓へ”という画一的な葬法だけでは、
自分らしい葬送を望む故人や残された遺族の願いを
叶える事は出来ません。

私達は、
『大切な方のご遺骨を遠く離れた場所(墓地など)に葬り、供養を人任せにしてしまうのではなく、
家族のそばに置き、“心のこもった供養”をすることが、故人との絆を大切にし、面影を身近に感じながら
偲ぶことのできる最善の方法』と考えています

無宗教の方や、自分らしいお葬式・葬儀を希望される方。残る家族に様々な負担をかけたくない、とお考えの方。
お墓がない!既存の墓は利用したくない! とお考えの方。お墓が遠いなど、様々な事情でお墓参りに行けない方。
納骨や散骨をしても、なにかメモリアルを残したい方。納得のいく葬法が無く、しばらく自宅保管をお考えの方。
“お墓や供養”のこと、“遺骨の取り扱い方法や保管場所”などでお悩みの多くの方々へ。
古い慣習や根拠のない迷信に振り回されることなく、自分に合った自分らしい供養スタイルを考えてみませんか?

私達は、故人や遺族の願いを叶える葬法の選択肢として、「エターナルプレート」や「エターナルペンダント」
「球体グラス入りエターナルパウダー」など、『身近な供養』(手元供養)を実現する様々なメモリアルのかたちを
ご提案しています。
自分らしい最期を検討している方へ、「終活」情報の一つとして、ご検討いただければ幸いです。

エターナルプレートがTVで特集されました。

エターナルプレートを製作されたお客様が紹介されました。



当社のエターナルプレートが「新たな供養」としてTVで特集されておりますので、ご覧ください。


手元供養(自宅供養)とは

手元供養とは、火葬後の遺骨(焼骨)を既存のお墓に収蔵したり、散骨などで遠い場所に葬るのではなく、
自宅に置いて慰霊の場をつくり、大切な人を身近に感じながら思い思いのスタイルで故人を偲ぶことのできる、
新しい供養の方法です。
※1999年より弊社が提唱をはじめた供養方法で、現在では様々な手元供養品も提案されるようになり、
多くの方々にご利用いただいております。
「お骨を自宅に置くのは良くない・・・」「納骨は法律で決められている・・・」「お墓で供養しないと成仏しない・・・」など、
根拠のない迷信や嘘(誤った情報)、一部の人の宗教的解釈が、供養の常識のように語られていますが、
正式な手続きで火葬された焼骨を、自宅等で保管することは「墓地、埋葬等に関する法律」の規定に違反するものではなく、
公的に認められている行為です。

「手元供養」の特徴

お墓や戒名、仏壇・仏具などは不要です
手元供養は、故人と家族の為の供養方法なので、基本は無宗教スタイルです。
無宗教の人にとっては馴染みのない宗教儀礼や古い慣習に縛られることなく、
故人や家族が納得し、心から望む自由な方法で供養することが出来ます。
自宅のどこでも、慰霊の場を作ることが可能です
遺骨が自宅にあることで、故人をより身近に感じられる存在感と安心感があります。
お墓の代わるメモリアルで故人を偲び、違和感なく毎日供養することが出来ます。
お墓とは違い、自由に移動および携帯することが出来ます
遺骨メモリアルはコンパクトな形状なので、容易に移動(転居など)が可能です。
ペンダントにすることで、外出時でも常に携帯することが出来ます。
メモリアルを複数作ることが可能です
複数のメモリアルを作ることで、離れて住む家族が、それぞれの場所で皆同じように
故人を身近に感じながら供養することが出来ます。

その他、「自宅供養」と「お墓」、「自宅供養」と「散骨」など、組み合わせて実施する事も可能です。

遺骨の自宅保管と法律の関係について

「墓地、埋葬等に関する法律」(新版 逐条解説)の第2章・第4条に「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、
これを行ってはならない」という条文がありますが、これは焼骨を埋蔵する(地中に埋める)場合を規定するものであり、
『焼骨を自宅等に保管することは本条に違反するものではない』 という判決例と解説が示されています。
遺体の火葬までは法律で規定されていますが、火葬後の焼骨の保管場所は、故人の希望(遺言)や遺族の意思で
自由に決めることが出来るのです。
「お墓に入れなくてはならない!」という法律や義務は一切ありません。
故人や遺族の意思で遺骨メモリアルを作り、自宅供養(保管)することも、葬送を目的とする、死者を弔う祭祀(さいし)の
行為にあたりますので、現在の法律に抵触するものではありません。

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